政府広告オンライン 対話が重要 障害のある人への合理的配慮を参考に考えてみましょう。
https://www.gov-online.go.jp/useful/202402/video-278515.html
令和6年(2024年)4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
障害のある人から「配慮してほしい」という意思が示された場合には、事業者は実施に伴う負担が過重でない範囲で合理的な対応をすることとされています。
これを「合理的配慮の提供」といいます。
仕事をしていく上での合理的配慮事例を考えてみました。
事例1
周囲の動きなどに注意が向きやすい特性があり、集中力が切れやすいので対応を相談したい。
対応例1
机の周りを約30cm程度のパーティションで囲えるように用意します。
事例2
一人で休憩できるスペースが無いので、休憩スペースを確保してほしい。
対応例2
パーティションで囲ったスペース(椅子と机を配置)を用意します。
事例3
まとめて指示をされると頭が混乱するので、一つ一つ順番に指示をしてほしい。
対応例3
作業指示をする場合は、一つ一つ順番に理解度を確認しながら指示をするよう配慮します。
事例4
うつ気味な日など体調の悪い日は仕事量を調整したい。
対応例4
上司やリーダーへ体調を連絡するようにしてください。
上司やリーダーが仕事量を調整するようにします。
事例5
コミュニケーションが苦手で仕事で困っても相談しにくいです。
対応例5
上司やリーダーがお声がけするように配慮します。
「合理的配慮の提供」に当たっては、事業者と障害のある人、両者が対話を重ね、一緒に解決策を検討していくことが重要だと思います。
合理的配慮には、個別の事案ごとに具体的な場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。
配慮できる範囲も職場ごとに異なると思います。
例えば以下です。
- 事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
- 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
- 費用・負担の程度
- 事務・事業規模
- 財政・財務状況
障害者とは
障害者手帳を持っている人だけではありません。身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます)、そのほか心や体のはたらきに障害のある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受けている全ての人が対象だそうです。
自分の特性を理解して得意なこと、苦手なことを整理
就労移行支援事業所では自分の特性を理解して得意なこと、苦手なことを整理すると良いと思います。
苦手なこと、できないことを面接の場や、職場で相談することは悪い事ではないです。
上司やリーダーの立場としては、相談してもらえる方が当人の困りごとに気づきやすくなり、周りの人と上手く仕事が進められるように配慮ができることが多いと思います。